2006年3月のQ&A
自己破産について! | 2006.3.19[Sun] |
クレジット・サラ金などの多重債務地獄から抜け出す方法! 借金整理決断から自己破産までの流れ @生活を切り詰めても返済できない。⇒ A自分の財産を処分しても返済できない。⇒ B親や友人から借りる、保証人になってもらう、返済のための借金をするなど検討。⇒ C借金整理を考える。⇒ D弁護士会などに法律相談 《<話し合いで借金整理をするなら》 ⇒ 裁判所を通すか ⇒ YES ⇒ 個人民事再生・特定調停 N O ⇒ 任意整理 《自己破産するなら》 ⇒ 支払不能かどうか ⇒ YES ⇒ 申立手続きへ N O ⇒ 個人民事再生・特定調停・任意整理 【利息制限法】 @元本が10万円未満の場合は年利20%まで A元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18%まで B元本が100万円以上の場合は、年利15%まで 利息制限法には、これらの制限に違反する部分(制限を越える部分)については無効である、としています。 【出資法】 出資法においては、年率29.2%を超える利息をとる金融業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰を科しています。 任意整理と手続きの流れ 《任意整理》 クレジット・サラ金その他金融機関からの多重債務を抱えた人は、債務の重圧のため苦悩されています。任意整理はそういった人たちを窮地から救い、希望と安らぎを与え新たな生活を歩むことを可能とさせるものです。 《手続きの流れ》 ☆弁護士に相談・・・・弁護士は借り入れ状況、家計状況などの資産・負債・収入・支出の現状把握、債務発生と増大の原因・使途の解明により任意整理に適するかどうかを判断します。債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に破産申立書と必要書類を提出 ☆任意整理の委任・・・負債総額と弁済源資(返済金額)を概算し、任意整理に適すると判の後、弁護士は任意整理を受任します。 ☆介入(受任)通知発送・・・受任後、直ちに各債権者(業者)に介入の通知を発送します。 ☆負債額の調査と確定・・・各債権者へ取引経過や残高・状況の開示を求め、債務者の記憶と債権者からの書類を照合し相違をチェック。その後、利息制限法に基づき正当な債務額を算出します。 ☆債権者との和解交渉・・・弁護士は各債権者一社一社と交渉し、債務者の状況と意向に応じた範囲内での分割返済方式を主に和解を成立させるよう努力します。 ☆返済の開始・・・・・依頼者は和解成立後、完済に至るまでは、新生活への再出発をするため規則正しく返済をしていく必要があります。そのため根気強く努力することが必要であり、これが任意整理の大前提です。 《解決策》 ◇月々の返済・・・・・・返済額を依頼者の可能な金額に引き直す。 ◇利息の軽減・・・・・・現状のままの高い利息を付けると、返済金の大半が利息に消えてしまう。それでは債務者も更正できず、返済意欲も損なうため将来的な利息の軽減を図る。 ◇返済期間・・・・・・・3年から4年ぐらいを目安に完済に至る。 ◇債務額確定・・・・・・利息制限法の利息によって元利充当計算をして、残債務の確定をする。過払いに関しては、返還を求める。 ◇一括返済・・・・・・・一括払いの債務を分割払いにする。 ◇延滞の場合・・・・・・現在、返済の延滞(遅れ)がある場合は延滞を停止させる。 民事調停と手続きの流れ 《民事調停》 民事調停は、裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを解決する手続きです。トラブルは法律を基本として解決され、後にしこりを残さない円満な解決が調停の特徴です。ただ、判決と違って、お互いの納得できる範囲で、相手方の事情をくんで実情にあった解決をします。 金銭の貸借に関しては、支払いを請求する場合だけではなく、借金の支払期日の延期や分割払いを求めたい場合にも、調停を申し立てることが出来ます。 手続きの流れ ★調停申立・・・・・簡易裁判所の窓口に備え付けられている申し立て用紙に記入し、提出。(口頭による申し立ても可) ★調停期日の決定・・裁判官と二人以上の調停委員とで構成する調停委員会が、調停を行う期日を決め、申し立て人と相手方に通知。 ★調停期日・・・・・調停は裁判所への來所が原則。調停委員会はその解決のため最も適当な方法を考えて当事者に勧め、納得に努めます。この時、調停委員会は法律的判断をするだけはなく、広く一般の慣習や常識も取り入れて、当事者のために真に公平で、実情にかなった解決をするよう努力します。 ★調停の成立・・・・調停委員会の説得の結果、当事者双方が譲り合い、解決案に合意しますと、調停委員はその結果を調書に記載し、調停は成立します。 ◇調停の不成立 どうしても、当事者双方の意見が折り合わない場合は、調停成立の見込みがないものとし、手続きを打ち切ります。その際、裁判所が実情にかない妥当と思われる解決案を決定という形で示すこともあります。これが調停に代わる決定と呼ばれるものです。しかし決定に不満のある場合は2週間以内に異議申し立てをしますと、その決定は無効になります。 調停が成立しなかった時は、訴訟(裁判)で黒白を決めるより仕方ありません。 ◇調停の成立による効果 調停は裁判所の手続きですので、調停が成立した場合は、その条項を記載した調停調書に普通の契約書と違い、確定判決と同じ強い効力が与えられます。調停での約束がその通りに守られていれば問題はありませんが、万一約束を果たさないときは、判決と同じようにこの調書に基づいて、強制執行をすることができます。 自己破産と手続きの流れ 《破産とは・・・》 クレジット・サラ金・ローンなどの借金がかさむなどして、自分の全財産を充てても、全ての債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」といいます。 《破産の手続き》 破産手続きは原則として、債権者または債務者の申し立てによって始まり、裁判所が破産宣告をするかどうかを審理し、破産原因があると破産宣告をします。通常、裁判所は破産宣告を行うと同時に破産管財人を選任し、この管財人が債務者のすべての財産を調査・管理し、これを金銭に換えて債権者全員に分配します。 《同時廃止》 債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも足りないことが明らかな場合は、破産管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続きを終了させる決定をします。これを、破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理したり金銭に換える手続きは行われません。 自己破産手続きの流れ(同時廃止) ◇破産申立・・・・・債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に破産申立書と必要書類を提出 ◇審 尋・・・・・破産申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり破産申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。 ◇破産宣告・・・・・審尋の数日後、破産宣告が下されます。 ◇同時廃止・・・・・めぼしい財産を所有しない破産者は、管財人の選任をすることなく破産宣告と同時に破産手続きの廃止が決定されます。 ◇免責申立・・・・・同時廃止が決定してから1ヶ月以内に申立てる。 ◇審 尋・・・・・破産申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり免責申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。 ◇免責決定・・・・・免責審尋から1ヵ月半〜2ヶ月くらい後に決定がくだされます。免責が許可になり確定すれば支払いの義務はなくなります。 免責とは ? 免責とは、破産債権者に対する債務の全部につきその責任を免れさせる制度です。ただし、以下のような場合には、免責決定を受けることができないとされています。(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。) 1.自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で、破産財団に属する財産、いわゆる破産者の財産を隠したり、その財産価値を減少させたような場合。 2.浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したような場合。 3.クレジットカードで一定の商品を購入し、その商品をすぐに安い値段で業者などに転売したり、質入して現金を取得したような場合。 4.偽りの事実を記載した債権者名簿を裁判所に提出したり、裁判所に財産状態について偽りの陳述をしたような場合。 5.免責の申立て前7年内に免責を得たことがある場合。 6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合。 個人再生(民事再生)手続きについて 《はじめに・・・》 平成13年4月1日より民事再生法の改正版として、個人債務者の再生手続き(個人再生)がスタートしました。これについては、多くの方々が注目している制度だと思います。しかし、注意して頂きたいのは、要件がかなり厳格に定められており、簡単に債務が免除(免責)されるという制度ではないことです。 そうはいっても、個人債務者にとって、従来の自己破産と任意整理しか認められていなかった中で、選択肢が多様化しただけでなく、個人債務者の再生が簡易に、そして迅速に図られることとなりました。 この法律は、民事再生法の一部改正という形をとっているため、大変複雑な形式となっております。また手続法であるため、かなり細かに記載されており、わかりづらい部分も多く見られます。要件にあてはまる方は十分に検討された上で、申立を考えてみてください。 《破産との違い》 1.免責不許可事由がある個人債務者でも免責が受けられる。 免責不許可事由(ギャンブル・浪費・詐欺など)が存在するために、破産・免責手続では免責を受けられない場合でも、債務の一定の割合について弁済すれば免除を受けることができます。 2.不法行為に基づく損害賠償請求権でも免責が受けられる。 破産・免責手続では、「悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償」は免責されませんが、個人再生手続 ではその制約はありません。 3.資格制限がない。 破産宣告を受けると、弁護士・公証人等は資格を損失、また会社の取締役等は退任事由となってしまいますが、個人再生手続ではこのような資格の制限は受けずに済みます。 4.財産管理処分権を奪われない。 個人再生手続では管財人の制度がないので、債務者の財産管理処分権が制限されることはありません。 ◎小規模個人再生の要件 1.再生債務が5000万円以下であること。 2.議決権者の2分の1以上及び議決権総額の2分の1を超える不同意の無いこと。 3.継続的・反復的収入の見込みのあること。 4.最低弁済額を下回らないこと。 最低弁済額は総債務額の20%(下限100万円) 1)500万円以下のとき…100万円 2)500万円〜1500万円まで…債務額の20% 3)1500万円〜3000万円まで…300万円 4)3000万円超…総債務額の10% ※最低弁済額の基準は、上記の基準と、資産の合計のどちらか大きいほうが基準となります。民事再生法の原則の中に「破産をしたときよりも債権者にとって有利(配当が高い)でなければならない」という原則があります。例えば総債務額が400万円、資産120万円の場合、総債務額の基準だけを基にすれば弁済額は100万円(上記1)となりますが、資産が120万円あるので弁済額の基準は120万円以上となります。この場合、破産手続を取れば債権者に少なくとも120万円は配当されるわけですから、個人再生での弁済額も120万円以上となります。 ◎給与所得者再生 1.再生債務が5000万円以下であること。 2.最低弁済額を下回らないこと。 最低弁済額…基本的には可処分所得の2年分 ▼可処分所得とは 簡単に言えば、1年間の収入から生活費や食費、家賃などの必要な出費を差引いた金額です。家族の人数や居住している自治体によって可処分所得が決まります。 3.給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるもの。安定した定期収入があれば給与所得者でなくても利用できます。但し、不動産の賃料収入などは含まれません。 4.給与又はこれに類する収入額の変動の幅が小さいと見込まれるもの 「変動の幅」とは、年収の変動幅が5分の1未満と考えられています。 ◎住宅資金貸付債権に関する特則 ▼住宅資金貸付債権に関する特則とは 個人再生手続がスタートする以前は、債務整理の選択肢として破産と任意弁済が主な整理方法でした。住宅ローンを抱えた人は、任意整理が適用できない場合には破産手続により家を手放すことになりました。しかし、個人再生の住宅資金特則により、住宅ローンは従前どおりに返済し、住宅ローン以外の債権者は債務総額の20%(小規模個人再生の要件とほぼ同じ)を支払うことにより、住宅を引き続き所有できるようになりました。 1.小規模個人再生の1〜4。 2.所有不動産に住宅ローン以外の抵当権等が設定なれていない。 3.所有不動産を居住に供している家賃収入を得るための投資用不動産などには適用できません。但し、単身赴任などで所有者本人が住んでいなくても適用されます。 ◇弁済期間 再生計画認可決定の確定日から3年(36回)、特別な事情がある場合には5年以内(60回)まで伸長できます。 弁護士報酬(問題解決に関わる費用等)について 各弁護士会は、従来、「報酬基準」 を有しておりましたが、独占禁止法に抵触するために、2004年4月1日に廃止され、弁護士が独自に料金を定めることなりました。下記に記載しているものは、あくまでも参考です。それぞれの弁護士費用については、弁護士や弁護士事務所に十分にご相談ください。 任意整理事件・・・・・・着手金 1件あたり2万円 報酬金 1件あたり2万円 成功報酬・・・・・・・・債権主張の債務残金と和解金との差額の10% 過払い金の返還の場合 過払い金の返還を受けた金額の20% 自己破産事件・・・・・・着手金 20万円より 報酬金 20万円より 自己破産の場合、法人、個人、債務金額、件数、負債の内容によって報酬基準が異なりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。 民事再生事件・・・・・・着手金 20万円より 報酬金 20万円より 民事再生の場合、法人、個人、債務金額、件数、負債の内容によって報酬基準が異なりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。 【法律扶助制度】 自己破産に限り、弁護士費用の立替制度があります。自己破産の申立てをしたいが、その費用すら捻出できない場合には、『財団法人 法律扶助協会』山形支部 住所:山形市七日町2−7−10ナナビーンズ8階 電話023−(635)-3648というところを利用することをお勧めします。 この機関は、生活保護受給者や生活保護は受給していないものの、これに近い程度の低所得者の場合には、審査の上、弁護士費用を立替えてくれます。但し、予納金などの裁判所への手数料は立替を行っていません。自己破産以外の方法では、この弁護士費用の立替制度は、利用できません。 |
生活保護について! | 2006.3.18[Sat] |
大変厳しい状況の中、生活保護を受けたいと思いますが、特別な条件があるのでしょうかとのご相談を多くの方からお受けします。それぞれいろんな状況かあるかと思いますが、下記条件が生活保護を受けられる条件となります。 病気で働けなくなり、蓄えも底を尽き、アパートの家賃も滞納し、このままでは住む場所まで失ってしまう。頼れる親も兄弟もいない。友人にはこれ以上迷惑はかけられない。もう死んでしまったほうが楽なんじゃないか。 夫の暴力に耐え切れず、逃げ出したい。でも、小さな子供がいて働くことができない。アパートを借りるだけの蓄えもない。今のまま、我慢しつづけるしかないのかしら。 年金で細々と暮らしていたが、最近では病院の医療費も馬鹿にできない値段となり、体の自由も効かなくなってきた。妻と二人で、これからの生活をどうしていったらいいのか、途方にくれている。生活保護制度というのは、こういったピンチを救う最後の砦です。 日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】の1に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定され、最低限の生活を営むために必要な生活費等を保障する制度です。 但し、下記のような一定の基準を充たしていなければなりません。 @同居人の収入合計が一定以下。 A60歳以上か病気で、働けない。(病気の場合は医者の証明が必要) B親・兄弟・子どもなどの支援がない。 C預貯金がない。 D生命保険に加入していない。 E土地・住宅がない。 F家賃が3万5000円以内。 G車を持っていない。などの全ての要件をクリアしなければなりません。その他、上記の事を証明するために必要な書類を提出していただくことになります。 保護の申請 ■生活保護は足りない部分を保障する。 ■どういったときに適用になるのか? ■できることは全てやってもらわないと、適用はなりません。 ■できることは人それぞれ違う。 ・働ける人には働いてもらう。 ・資産価値のあるものは処分してもらう。 ・援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう。 ・利用できる制度があれば利用してもらう。 ■できること、やるべきことはすべてやった。 生活保護は世帯を単位として適用されます。ですから、世帯全体の収入を合計して、最低生活費を上回るときは適用されません。借金がたくさんあって生活ができない、父親が酒ばかり飲んで家に金を入れないといったケースでは、保護は認められないことになります。こういった場合には自己破産や協議離婚など、別の方法で世帯への援助を図っていくことになります。 ☆働ける人には働いてもらう 働かざるもの食うべからず、ではありません。働ける人は働いてもらう、です。病気や高齢が原因で働けない人にまで、「働くこと」を条件にすることはありません。ただ、「働ける」という判断が微妙な例もあります。たとえば、軽度のうつ病や生まれたばかりの子供をかかえた母子家庭のお母さんなど。60歳を超えてリストラされた人が新しい仕事を見つけるのも容易なことではありません。こういった微妙な判断は一律的に決められるものではなく、個別に生活状況等をうかがいながら行政が判断していきます。 なお、「専業主婦で今まで働いたことがないから、仕事は無理」「今は無名だけど将来は高名なアーティストになる予定」といった理由では、保護の適用は認められません。あくまで、身体状況や生活状況、社会情勢等により、客観的にやむを得ないと認められる場合に限られます。 ☆資産価値のあるものは処分してもらう 有名なのは自家用車ですが、保有はまず認められません。また、生命保険についても、原則として解約する必要があります。ただし、いずれも例外がありますから、かならず事前に相談してみてください。 持家はローンが残っているときは処分する必要があります。すでにローン返済が終わっている場合には、資産価値を見ながら相談していくことになります。パソコンの保有については明確な指標(厚生労働省からの通知など)がなく、福祉事務所が個別的に判断しているのが現状です。 なお、手持金や預貯金は、合計で数万円程度しか保有は認められません。これ以上の手持金がある時は、生活費等に消費してから申請を受け付けることになります。 ☆援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう 三親等内の親族には扶養義務が発生します。通常は、「親兄弟子供」が扶養の範囲に入ると考えてください。 「あの人に援助してもらうのは嫌だ」というのは認められません。「別れた旦那に頭を下げてまで、養育費なんてもらいたくない」といった気持ちも、個人としては理解できなくもありません。ただ、法律に基づいて保護を決定する以上、きちんと手続きを踏まなければならないのも事実。よく考えて、どうするのかを決めてください。 生活保護の申請後、通常は扶養義務者に「扶養照会」と呼ばれる手紙が送付されます。対象となる人には、かならず事前に連絡するようにしてください。いきなり市役所から書類が送られてくると、普通の人は驚きます。 ☆利用できる制度があれば利用してもらう 高齢者なら年金や介護保険、母子家庭なら児童扶養手当・児童手当、失業中なら失業保険など。どんな制度が対象になるのかは、生活保護の相談にいくと教えてくれます。 生活保護決定までの流れ ◆市役所生活福祉課や民生委員の方などに出向き、生活に困っていることを伝えます。 ◆相談担当者により面接相談が行われます。この段階で現在の収入や資産の状況などをお聞きし、他の制度を説明したり、今後の生活をどうしていったらいいか、一緒に考えていきます。 ◆生活保護を申請する他に方法がないと判断されたときには、保護の申請をしていただくことになります。 ◆申請に基づいて、世帯の収入や資産、扶養義務者から援助が受けられるかどうかなどを調査します。この時点で第一回目の家庭訪問が行われます。 ◆調査に基づいて、申請した方に保護が必要かどうかの判定を行います。 ◆判定の結果、「生活保護を適用する必要がある」と判定されたときに、生活福祉課で生活保護の適用を決定します。要否判定の結果、「保護は必要ない」という判定となったときは、申請却下の決定が行われます。 ◆担当者が決まり、援助計画を立てていきます。 ◆生活保護が決定されると、通常は窓口に来所するよう指示され、その場で第一回目の保護費が渡されます。また、保護を受けているあいだに守っていただくこと、受けられるサービスなどの説明が行われます。 ◆保護受給中は定期的に担当者が家庭訪問し、相談に乗ったり、世帯に必要な指導や指示を行います。 詳しくは、健康福祉部 生活福祉課641−1212(内線591) へお問い合わせ下さい。 |
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