2006年4月のQ&A
児童手当の申請について! | 2006.4.4[Tue] |
公明党のお陰で、児童手当の支給対象が小学校3年生から小学校6年生までに拡大されますが、手続きはどうすればいいのですか。 ★対象児童の拡大について これまで、小学校3年生までのお子さんを養育している方に支給されていた児童手当は、制度の改正により、小学校6年生までのお子さんを養育している方に対象が拡大されます。 これにより、平成18年度に小学校5・6年生になる児童を養育している方は、新たに児童手当を受給するために手続きが必要となります。(平成18年度に小学校4年生になるお子さんを養育している方で、現在児童手当を受給している方は継続となりますので、手続きの必要はありません。) 対象年齢:小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで) 手当月額:第1子・第2子 5,000円 第3子以降 10,000円 支払時期:2月・6月・10月 ☆所得制限の緩和について 制度の改正により、所得制限が以下のとおり緩和されます。これまで、所得制限により児童手当を受給していない方は、これにより新たに受給できる場合がありますので、手続きをしてください。 (改正前) ⇒ (改正後) 扶養人数 国民年金加入、又は、年金未加入の方 0人 3,010,000円 4,600,000円 1人 3,390,000円 4,980,000円 2人 3,770,000円 5,360,000円 3人 4,150,000円 5,740,000円 4人 4,530,000円 6,120,000円 5人 4,910,000円 6,500,000円 (改正前) ⇒ (改正後) 扶養人数 厚生年金、共済年金等に加入の方 0人 4,600,000円 5,320,000円 1人 4,980,000円 5,700,000円 2人 5,360,000円 6,080,000円 3人 5,740,000円 6,460,000円 4人 6,120,000円 6,840,000円 5人 6,500,000円 7,220,000円 (注)児童の養育者の所得から8万円を引いた金額が、上の表のそれぞれの扶養人数の限度額未満の方が該当します。なお、ここでいう「所得」とは、サラリーマンの方の場合、源泉徴収票の「所得控除後の金額」を、自営業の方は市民税納付書の「総所得金額」をさしますのでご注意ください。 ★手続きはどのようにすればいいの。 ●これまで,児童手当を受給している方で・・・ @平成18年度に小学5年生または小学6年生の児童(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれ)の保護者の方は、「額改定請求」(手当の増額の申請)の手続きが必要です。 A平成18年度に小学4年生の児童(平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)の保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。(継続受給となります。) ●これまで、児童手当を受給していない方 「認定請求」(新規の申請)の手続きが必要です。 *対象のお子さんを養育している保護者あてに、児童福祉課から個別通知(案内文・申請書)を発送します。(4月中に通知が届かなかった方は、児童福祉課へご連絡ください。) なお、平成17年1月2日以降に山形市へ転入された方は、前の住所地の市町村が発行する「所得証明書」が必要になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。 公務員の方は勤務先で支給されますので、職場で手続きしてください。(市には、申請する必要はありません。) 申請書等の提出については、郵送又は直接ご持参ください。ただし、提出書類で不備がある場合は再度ご提出いただきますので、ご注意ください。 〜 特設会場のご案内 〜 ◎場 所:市役所1階エントランスホール(正面玄関わき) ◎日 時:平成18年4月12日(水)〜 平成18年4月28日(金) 午前8時30分〜午後5時(ただし、土日・祝日除く) 特設会場での受付期間以外でも、申請書の提出及び相談は随時受け付けます。市役所2階25番の児童福祉課窓口へお越しください。郵送での提出も可能です。 《注意事項》 平成18年9月30日までに提出された方には、4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。 平成18年10月1日以降に提出された方は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご了承ください。 ◆◇◆問い合せ先◆◇◆ 健康福祉部 児童福祉課 給付係 電話 023−641−1212 内線575・576 |
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