ふれあいQ&A


2006『緑政・公明クラブ政策提言』 2006.9.26[Tue]

行財政改革の推進について
 @電子自冶体構築を推進するとともに、ネットワークシステムの構築に全力で取り組み、地域住民のサービス向上を図る。
 A住民サービスの向上と効率化のために、自治体の再編をめざし、その方策と時期を探る。
 Bユニバーサルデザイン条例の制定。
 C住民自治条例の制定。

災害に強い山形市の構築
 @台風や地震による災害を最小限に抑えるために、住宅や公共施設の耐震化支援を拡充。
 A災害時の備蓄の推進を図る
 B災害弱者に対しての安全確保。
 C有事に際し、総合的にマネジメントできる危機管理官の設置。

子ども達の健やかな成長と社会全体で子育てをサポートする体制の確立と文化・芸術の振興について
 @乳幼児医療制度の所得制限の撤廃
 A児童手当制度を含めた少子対策の充実と拡充。
 B子どもの時から、「食」について考える習慣を身につける「食の安全」についての推進。
 C老朽化している小・中学校の改築推進と人口動態に即した適正規模校の実現。
 D子どもたちが地域社会との交流や自然との触れ合いのなかで人間性を養える教育を目指す。
 E児童・生徒の安全確保に対する取り組みを推進。
 F中学校における通学路の防犯灯の整備拡充。
 G文化・芸術振興のため、美術館見学の機会を増やし芸工大生との連携を深める取り組みの推進。

市民の健康増進と更なる福祉向上について
 @健康に関する関係機関・団体と市民が一体となって、地域における生活習慣病対策や健康づくり運動を推進し、活力ある地域社会づくりを目指す。
 A「健康文化都市やまがた」をめざし、健康づくり、疾病・介護予防の推進。
 B介護保健制度の円滑な運営と介護予防の推進及び施設整備の充実。
 C国民健康保険制度の安定と円滑な運営を行なう。
 D女性のための総合的な医療施設・女性専門外来の整備を進め、不妊治療の公的な助成を拡大し、カウンセリング体制の強化。
 E温泉を活用した温泉療法の推進。又、音楽療法の推進。
 F本庁舎及び霞城セントラル(保健センター)内の授乳室の設置。
 G高次脳機能障害者・家族に対する支援体制の構築。

障害者の交通手段の確保と利便性向上について
 @障害者専用駐車場の色別の推進を図る。
 A所管の異なる駐車場の一元管理化を進める。

経済の活性化と持続可能な社会システムが共存する循環型社会の実現について
 @本市経済を支える中小企業の更なる振興策を図るとともに、新しい成長分野の産業育成と、起業を促す。
 A商業振興に関し仮称「商店街組合加入条例」の制定を図る。
 B中心市街地活性化のため第一小学校旧校舎の利活用についての検討を行なう。
 Cごみ減量化についての取り組み強化。
 D学校版環境ISO取得の推進。

住環境の整備促進について
 @側溝整備の更なる推進。
 A南山形市営住宅の建替えの早期着工
 B高齢者の住宅確保に向けての支援制度確立。
 Cポイ捨て禁止条例の見直し。
一般質問の概要と市長の回答! 2006.9.14[Thu]

 一般質問の内容と市長からの回答を掲載して欲しいとの要望がありました。概要をお知らせします。

1.「子ども条例」の制定について
(1)「子ども条例」の制定について           
【質問】1989年、国連総会で「子どもの権利条約」が採択された。世田谷区等の先進地では、子どもの権利を保障し、子どもに関して、より効果的で実効性のある施策を推進するため「子どもの権利条例」を制定している。本市においても、子どもの権利を保障する「子ども条例」等を制定すべきではないか。
《答弁》具体的な施策を進めながら、条例化の意義や必要性についてもう少し研究したい。
(2)子ども会議等の開催について
【質問】平成13年1月、「山形市中学生議会」が行われたが、その後、開催されていない。子どもたちが「自分に関わり合いのあることに意見を述べる権利」という点から、子どもの考えを聞く場として「子ども議会」や「子ども会議」等を定期的に開催してはどうか。
《答弁》大変意義のあることで、「子ども会議」については子どもたちに過度の負担をかけない時期や、単なるイベントに終わらない手法などを検討し、実現化を図っていきたい。「子ども議会」については議会と協議していきたい。
(3)「子どもの権利条約」に関する広報について
【質問】子どもの権利条約第42条では条約の広報義務が定められているが、本市においては広報されていないと見受けられる。この条約の原則及び規定に関する広報については積極的に行っていかなければならないと考えるがどうか。
《答弁》市でも積極的に広報すべきと考えている。事業などの広報の中で啓発を図りたい。

2.「不妊治療」の助成について
【質問】国では、県が実施主体となる特定不妊治療費助成事業として、健康保険が適用されない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けている夫婦に対し、助成金を支給している。政府は、少子化対策の一環として助成金の増額(10万円を20万円へ)や所得制限の緩和等の助成制度拡充の方針を固めたと聞くが、それでもまだ不十分である。本市としても5万円程度の市単独助成を実施してはどうか。
《答弁》国の方針はまだ確定ではなく、県の方向性も見えていない。今後、国や県の動向を見ながら検討していきたい。

3.乳幼児医療費助成制度における所得制限の緩和について
【質問】県の乳児医療給付制度が改正され、7月から所得制限が引き下げられた。本市は、4月に緩和された所得制限のまま、本年度末まで適用する経過措置を行っている。しかし、19年度からは県と同じ所得制限に引き下げるとの方針が示されている。厳しい財政状況の中ではあるが、19年度以降も現行の水準を維持すべきであると考えるがどうか。財政負担が大きすぎるのであれば、18年4月以前の所得制限で行うことができないか。
《答弁》大きな問題とは認識しているが、相当の財政負担を伴う。県に対し、本事業の見直しを含めた要望を続けていきたい。

4.食育の取り組みについて
(1)「食育先進都市やまがた」の構築について
【質問】昨年7月「食育基本法」が施行された。本市においても、子供たちに「食」を通して健全育成と健康増進を図ることは重要な施策であり、積極的に食育運動に取り組むべきである。そこで「食育先進都市やまがた」を目指し、食育推進会議等の組織化と食育推進計画の策定を早急に行うべきであると考えるがどうか。
《答弁》国や県の計画を受けて、関係機関とも連携しながら進めていきたい。
(2)食に関する実態調査の実施について
【質問】食育を推進するにあたり、子どもの食生活や食環境等に関して、学校単位での個別的な調査は行っているというが、市全体の実態を把握した資料がないと聞く。食育推進計画を策定する際の資料とするためにも、本市におけるに食に関する実態調査(食事の欠食や孤食の状況など子どもの食生活や食環境等の実態調査)を実施すべきであると考えるがどうか。
《答弁》平成14年に、本市中学生を対象に「健康と生活習慣に関するアンケート調査」を行い、「健康づくり山形21」策定の基礎資料とした。今後も栄養調査などで実態把握に努めたい。
(3)仮称「元気回復もりもりタイム」の創設について
【質問】市内酪農経営者の話では、酪農まつりの開催など消費拡大に向け努力しているが、牛乳や乳製品等の消費量は年々落ち込んでいると聞く。また、山形統計・情報センターの「子どもの意識アンケート調査」によると朝食を食べない子ども(小学校6年)は約17%あり、朝食を食べない子どもはイライラしやすく、落ち着かないと言われている。そこで、現行の給食に加えて、「元気回復もりもりタイム」というおやつの時間を設け、子どもたちに乳製品等を配布すれば、地産地消と子どもの健康増進につながると考えるがどうか。
《答弁》牛乳や乳製品については学校給食で十分に配慮している。家庭での役割もしっかり果たすべきと考えている。

5.スポーツ振興の取り組みについて
(1)スポーツ振興基本計画について
【質問】文部科学省では、平成12年9月に平成22年度までの計画として『スポーツ振興基本計画』を策定し、期間内に全国の各市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを設立することとしている。本市における総合型地域スポーツクラブの設立と育成への取り組み状況と今後の計画はどうか。
《答弁》今年8月に、(財)山形市体育協会内に「山形市総合型地域スポーツクラブ創設推進委員会」が設立された。人材育成を図りながら、スポーツクラブ設立に向け働き掛けていきたい。
(2)山形市民総合運動会について
【質問】今年も、山形市民総合運動会が、昨年と同様の地区対抗形式で開催されるが、地域では参加者を募るのに四苦八苦していると聞いている。地区対抗の競技方式を改め、市内の体育施設を開放し、市民参加型で幼児から高齢者まで、一人でもグループでも参加できる、世代間交流型のイベントとして仮称『親しもう!スポーツフェスティバル』を開催してはどうか。
《答弁》市民運動会については、市民の意向調査を行う。その結果からあるべき姿を考えたい。
(3)あかねヶ丘陸上競技場内への体育館の建設・運営について
【質問】霞城公園内にある山形市野球場や県立体育館の移転方針に伴い、これまで多くのスポーツ愛好者及び利用者から、利便性の良い所にそれぞれの機能を残して欲しいとの要望が寄せられている。体育館については、あかねヶ丘の陸上競技場の場所に、県と市がジョイントを組んで建設・運営する方式を考えられないか。
《答弁》あくまでも県の施設としての建設・運営を基本として、施設整備をお願いしていきたい。
(4)外郭団体の合理化・統廃合について
【質問】本市には、(財)山形市体育協会と(財)山形市スポーツ振興事業団があり、それぞれの役割分担を持って設立されたと思うが、外郭団体の合理化や統廃合という点での市長の所見を伺いたい。
《答弁》両財団については、統合する考えで検討していきたい。

6.受領委任払いの推進について
(1)介護保険給付の受領委任払いについて
【質問】本市では、介護保険の被保険者(保険加入者)が福祉用具の購入並びに、住宅改修を行う際に、介護給付を受けることができるが、費用は償還払い方式となっている。天童市では、この一時的な負担を軽減するため、今年7月から保険給付の受領委任払い方式をスタートさせたところである。本市においてもこの受領委任払い方式を採用してはどうか。
《答弁》希望者全員を受領委任払い方式の対象とすることについて、ぜひ実施していきたい。
(2)出産育児一時金の受領委任払いについて
【質問】本市の出産育児一時金は、出産後に被保険者からの請求後に支給される。一時的とはいえ病院への支払時に高額な分娩費を用意しなければならず、困る人も少なくない。今年10月以降に厚生労働省からの通知を受けて、国保の各保険者が、@従来どおり出産後に申請し受け取る。A貸付制度を利用する。B受領委任払いとする。のいずれかを選ぶという改善策が実施される。この制度は、各保険者の任意での実施となるが、積極的に受領委任払い制度を導入していくべきと考えるがどうか。
《答弁》関係機関との協議、運用の仕方や規定の整備を図りながら、ぜひ実施していきたい。

7.自動体外式除細動機(AED)設置の更なる推進と小児への対応について
(1)自動体外式除細動機(AED)設置の更なる推進と小児への対応について
【質問】本市では、市立商業高等学校、市内中学校など、市の関連施設へ28台のAEDが設置されているが、設置当時は8歳未満又は体重25kg以下の小児には使用が認められていなかったため小学校への設置は見送られていた。しかし、現在は8歳未満の小児にもAED使用が解禁された。また、小学校は災害時の避難場所にも指定されている。小学校へのできるだけ早いAED設置が必要であると考えるがどうか。また、8歳未満の小児への対応策として、現在導入されているAEDに小児用パッドを追加すべきであると考えるがどうか。
《答弁》小学校への導入は進めていきたいが、まだガイドラインなどの詳細がはっきりしない。国や県の推移を見極めながら検討したい。
(2)AED設置施設での掲示方法等について
【質問】AED設置施設で、AEDが設置されている旨の掲示が小さく、市民にわかりにくいと思われる。一番出入りの多い玄関に「この施設はAEDを設置しています」と市民にわかりやすいように掲示すべきであるがどうか。また、市民への啓発と設置施設で使用する必要がでた際に担当者が不在で使用できないということのないよう設置施設内部での体制づくりにを含め、今後の取り組みはどうするのか。
《答弁》全庁的にチェックし、判りづらい箇所は改善したい。市民には、啓発資料などで機会を捉え広報していきたい。

8.その他
(1)山形市のホームページ(なんたっすやまがた)について
【質問】市民の共通した意見や疑問などに対しては、市のホームページにQ&A方式のコーナーを設け、市民が共有できるような対応を取ってはどうか。
《答弁》現在のホームページのあり方全体を含め、今後検討していきたい。
(2)済生館前の歩道について
【質問】七日町大通りから済生館に向かう歩道は、冬季凍結して危険である。消雪歩道とすべきではないか。
《答弁》COCO21ビルの解体工事の遅れから、当該道路の工事着手に至っていなかった。今年中には井戸を掘削し、消雪道路の整備を行っていきたい。
『少子対策アンケート』についての記者発表! 2006.7.8[Sat]
 7月7日(金)午後1時から、35市町村に行なった『少子対策アンケート』について、取りまとめた結果を県庁記者クラブ室において発表させて頂きました。各自治体に行なった調査項目は下記の通りです。

<調査項目>
問1.次世代育成支援地域行動計画について
問2.乳幼児医療給付制度について
問3.保育園・幼稚園などの施設について
問4.ファミリーサポートについて
問5.子育てサークルについて
問6.一時預かりについて
問7.障害児に対する取り組みについて
問8.幼保一元化について
問9.学童保育について
問10.児童手当について

《まとめ》
 次世代育成支援地域行動計画については、各自治体で策定しているものの、緊縮財政などから計画に目途が立たない自治体がある。又、計画を実施するにしても厳しい財政状況から重点的に推進するようになって来ている。
 一般事業主行動計画については、策定率が91%となっている。企業内保育所の開設・出産、育児で離職した女性が再就職できるなどの取り組みが必要とされている。

 乳幼児医療給付制度については、所得制限の廃止をしている市町が13市町がある。今年7月からの県としての乳幼児医療給付制度への取り組みを子育て支援に逆行する政策だと非難する声がある。更に、今回の改正は複雑であり制度を簡潔にして欲しい、医療給付事業補助金交付規定を改正前の限度額に戻すべきだ、国が主体となった乳幼児医療公費負担制度の創設が望ましいなどの要望がされている。

 保育園・幼稚園などの施設については、保育園の待機児童は329名で人口の多い市に集中している。今後の施設整備計画では、4市5町で新たに施設の開園、施設の増改築、施設の統合、公立保育園の民営化などが検討されている。
 
 ファミリーサポートセンターの設置状況は40%で、子育てサークルを市町村で実施しているサークルは77%であった。又、一時預かりは、12市町の34%であり、それぞれ増設が望まれる。

 障害児に対する取り組みでは、軽度発達障害児についての県単独補助額の拡大、専門的な機関から日常的にアドバイスを受けられるシステムづくりなどの要望があった。特に障害児保育補助金が打ち切られた事で、市町村単独で取り組まなければならない事から、直接補助の復活の要望があり、国・県からの支援充実が望まれる。

 幼保一元化については、就学以前の幼児教育の重要性を再認識し、7市町20%で実施しているものの、今後更なる幼保一元化の取り組みが望まれる。
 学童保育については、32市町91%で実施している。傾向とすれば民間委託方式が多い。空き教室を利用する学校施設方式は、県内で実施されていないが、今後子ども達の安全・利便性から設置を進めていく必要性がある。
 児童手当で、国の制度の他に上乗せして実施している町が1町あった。今後の市町村の取り組みが望まれる。又、制度の実施にあたり、市町村の負担割合軽減などの要望があった。

【今後の取り組みとして】
1.仕事と生活の調和推進基本法(仮称)を制定し、国を挙げて企業と国民が一体となって働き方改革を推し進める。又、次世代育成支援対策推進法に基づき企業が策定した一般事業主行動計画の公表を義務付ける。
2.育児休業中の保険料免除措置を拡大し、産休期間にて適用する。
3.一定の年数雇用を継続した場合には正規雇用への移行を義務付ける。
4.学童保育については、小学校6年生まで預かるようにする。
5.就学以前の幼児教育について、教育と保育を一体的に推進し、利用料の無料化を視野に入れ、費用負担のあり方を検討する。
6.障害児に対する支援の充実を図る。
7.新婚家庭の家賃補助制度や若者の家族形成を支援し、働きながら子育てが出来るように居住環境をつくる。
8.児童手当については、18歳までを対象にし給付水準を倍増し、所得制限を廃止する。
『共謀罪』(組織犯罪処罰法改正案)について 2006.6.19[Mon]
メールありがとうございます。『共謀罪』についてご質問がありました。公明新聞等を参考にお応えさせて頂きます。

Q1.マスコミなどで報じられている『共謀罪』について詳しく説明して下さい。
A1.正式には「組織犯罪処罰法改正案」といいますが、今国会は会期を延長しないこととなり、この法案は継続審議となりました。

経緯
 国際的なテロ集団や犯罪組織(マフィアや暴力団等)によって人身売買や麻薬取引、殺人といった重大犯罪が世界中で頻発しております。そのような犯罪に対し、国際社会が一致団結して防止に取り組んでいこうと、国際組織犯罪防止条約(国際的な約束)が2000年に国連総会で採択されました。
 署名国は147ヵ国、条約締結国は120ヵ国に上っています。G8国(主要8国)中でもカナダ、フランス、ロシア、米国、英国がすでに締結。ドイツとイタリアも国内手続きを終えるなど、日本以外は同条約を締結するための国内法整備を終えています。
 日本も2003年に同条約を承認しました。同条約は、各国が組織犯罪を処罰するための法律として「組織的な犯罪の共謀罪」(共謀罪)をつくることを求めています。この承認に基づいて、同条約締結のため「組織犯罪処罰法改正案」を新設する必要があるため法案を作ったものです。

Q2.なぜ共謀罪が必要なのか?
A2.国連条約に基づき、テロなど組織犯罪の防止に国際社会が一致して取り組むため、国内法の整備が必要です。

 テロ集団や暴力団、詐欺集団などによる組織犯罪は、組織の論理によって構成員が命令通りに動くため、犯罪実行の可能性が非常に高く、一度実行されると社会に多大な被害を及ぼします。そのため、計画の段階で犯罪を阻止しようというのが共謀罪の目的です。
 さらに、同条約では、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力に関する規定が設けられ、締結国間での組織犯罪対策の協力を促進することとしています。
 こうしたことから共謀罪をつくるための国内法を整備することによって、国際的な組織犯罪から国民を守ることが期待されます。

Q3.一般の人が対象になるのか?
A3.なりません。組織犯罪集団が共謀し、具体的な準備を行って、初めて処罰の対象になります。

 しかし、条約に基づいて各国が足並みをそろえて共謀罪をつくらなければ、そのような助け合いができず、未整備国は、国際的な組織犯罪防止網の抜け穴になる恐れすらあります。

 国連の国際組織犯罪防止条約に基づいて政府が提出した、共謀罪の新設を柱とする組織犯罪防止法改正案では、共謀罪の対象が、拡大解釈されて一般の会社やNPO、市民団体までも対象にされるのではないかとの不安が出されていました。

 そこで、与党はそのような心配を払しょくするためにこれまで、対象団体を組織犯罪集団に限定するとともに、単なる共謀だけでなく、逃走経路の下見などの一定の行為があって初めて処罰できる修正案を2度にわたり提出してきました。

与党修正案のポイント
第一のポイント
 共謀罪が対象となる団体を「組織的な犯罪集団」と明記した上で、「共同の目的が長期5年以上の懲役・禁固の刑が定められている罪を実行することにある団体」と、対象をより厳格にし条文上明らかにしました。
 これによって、暴力団や、振り込め詐欺、リフォーム詐欺などの詐欺集団、テロ集団といった明らかな犯罪組織だけが共謀罪の対象に限られることになりました。

第二のポイント
 国民の不安を解消するために「思想や良心の自由などを不当に制限するようなことはあってはならない」「労働組合などの正当な活動を制限することはあってはならない」との規定を盛り込みました。

第三のポイント
 共謀罪の処罰条件として「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」という要件を追加しました。すなわち、共謀をしただけでという内心の段階にとどまらず、さらに進んで実行に向けた外部的な行為が行われた場合に初めて処罰の対象となるということに限定しました。
 例えば、殺人の共謀をして犯行現場の下見に行く行為、犯行現場に赴くためのレンタカーを予約する行為などが考えられます。これによって「共謀罪は人の内心を処罰することになってしまうのではないか」との心配も払拭されたことになります。

Q4.民主党が出した対案をどう見ますか?
A4.国連条約に違反する内容なので、成立しても条約締結ができません。

 与党修正案では対象団体と処罰の要件を明らかにしているため、例えば、サラリーマンの酒席での冗談話が共謀罪になることも、正当な活動をする団体が共謀罪の対象になることも、ありません。

 民主党の修正案は、615に及ぶ共謀罪の対象犯罪の数を減らすべきとし、「5年超の懲役・禁固に当たる」犯罪に限定するよう求めています。さらに、国際性(越境性)を要件にするようにも求めています。

 しかし、民主党の主張する修正案は、国連の国際組織犯罪防止条約が求める「4年以上の懲役・禁固に当たる犯罪」(2条)と、「国際的な性質とは関係なく定める」(34条2項)との規定に反するものです。これでは、国内法を整備しても条約を締結することはできません。

 更に民主党は、条約の締結に当たって条約の特定の条項を制限する「留保」を付けるよう主張していますが、「(民主案は)条約の核心部分に反しているため、留保は難しい」(藤本哲也・中央大学法学部教授)と指摘されています。

 民主党案では条約を締結できないので、立法する意味はありません。民主党は条約を承認したのに、それに反する案を出すのは自己矛盾も甚だしいといえます。

 しかも与党は、民主党修正案のうち、条約に反しない部分を最大に取り入れて与野党共同の修正案にしようとも呼び掛けてきました。自民党と民主党の協議はこれまで10回以上に及んでいます。しかし、民主党は国連条約に反する同党修正案に固執するのみで、共同修正を行うことも、与党の再修正案に対する対案を出すこともできないままでいるのが実情です。

 「できるだけ多くの人が納得できる法改正に」との与党の歩みよりに対し、民主党の不誠実さがあらわになっています。この法案は国際的に約束したことを実行しなければならないことを考えると、早急に法案を成立すべきものでありますが、結果は、前に述べたとおり今国会では継続審議となってしまいました。
 概略は以上のとおりですが、なお公明新聞には詳細に解説されていますので、是非ご覧下さい。
児童手当の申請について! 2006.4.4[Tue]
 公明党のお陰で、児童手当の支給対象が小学校3年生から小学校6年生までに拡大されますが、手続きはどうすればいいのですか。

★対象児童の拡大について
 これまで、小学校3年生までのお子さんを養育している方に支給されていた児童手当は、制度の改正により、小学校6年生までのお子さんを養育している方に対象が拡大されます。
 これにより、平成18年度に小学校5・6年生になる児童を養育している方は、新たに児童手当を受給するために手続きが必要となります。(平成18年度に小学校4年生になるお子さんを養育している方で、現在児童手当を受給している方は継続となりますので、手続きの必要はありません。)

対象年齢:小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで)
手当月額:第1子・第2子 5,000円
       第3子以降  10,000円
支払時期:2月・6月・10月

☆所得制限の緩和について
 制度の改正により、所得制限が以下のとおり緩和されます。これまで、所得制限により児童手当を受給していない方は、これにより新たに受給できる場合がありますので、手続きをしてください。

      (改正前)      ⇒     (改正後)
扶養人数 国民年金加入、又は、年金未加入の方  
0人    3,010,000円      4,600,000円
1人    3,390,000円      4,980,000円
2人    3,770,000円      5,360,000円
3人    4,150,000円      5,740,000円
4人    4,530,000円      6,120,000円
5人    4,910,000円      6,500,000円

       (改正前)     ⇒     (改正後)
扶養人数 厚生年金、共済年金等に加入の方
0人    4,600,000円      5,320,000円
1人    4,980,000円      5,700,000円
2人    5,360,000円      6,080,000円
3人    5,740,000円      6,460,000円
4人    6,120,000円      6,840,000円
5人    6,500,000円      7,220,000円

(注)児童の養育者の所得から8万円を引いた金額が、上の表のそれぞれの扶養人数の限度額未満の方が該当します。なお、ここでいう「所得」とは、サラリーマンの方の場合、源泉徴収票の「所得控除後の金額」を、自営業の方は市民税納付書の「総所得金額」をさしますのでご注意ください。

★手続きはどのようにすればいいの。
●これまで,児童手当を受給している方で・・・
@平成18年度に小学5年生または小学6年生の児童(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれ)の保護者の方は、「額改定請求」(手当の増額の申請)の手続きが必要です。
A平成18年度に小学4年生の児童(平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)の保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。(継続受給となります。)

●これまで、児童手当を受給していない方
 「認定請求」(新規の申請)の手続きが必要です。
*対象のお子さんを養育している保護者あてに、児童福祉課から個別通知(案内文・申請書)を発送します。(4月中に通知が届かなかった方は、児童福祉課へご連絡ください。)
 なお、平成17年1月2日以降に山形市へ転入された方は、前の住所地の市町村が発行する「所得証明書」が必要になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。
 公務員の方は勤務先で支給されますので、職場で手続きしてください。(市には、申請する必要はありません。)
 申請書等の提出については、郵送又は直接ご持参ください。ただし、提出書類で不備がある場合は再度ご提出いただきますので、ご注意ください。

〜 特設会場のご案内 〜
◎場 所:市役所1階エントランスホール(正面玄関わき)
◎日 時:平成18年4月12日(水)〜 平成18年4月28日(金)
   午前8時30分〜午後5時(ただし、土日・祝日除く)

 特設会場での受付期間以外でも、申請書の提出及び相談は随時受け付けます。市役所2階25番の児童福祉課窓口へお越しください。郵送での提出も可能です。

《注意事項》
 平成18年9月30日までに提出された方には、4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
 平成18年10月1日以降に提出された方は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご了承ください。

◆◇◆問い合せ先◆◇◆
 健康福祉部 児童福祉課 給付係  電話 023−641−1212 内線575・576
自己破産について! 2006.3.19[Sun]
 クレジット・サラ金などの多重債務地獄から抜け出す方法!

借金整理決断から自己破産までの流れ
@生活を切り詰めても返済できない。⇒ A自分の財産を処分しても返済できない。⇒ B親や友人から借りる、保証人になってもらう、返済のための借金をするなど検討。⇒ C借金整理を考える。⇒ D弁護士会などに法律相談 
《<話し合いで借金整理をするなら》 ⇒ 裁判所を通すか ⇒ YES ⇒ 個人民事再生・特定調停             N O ⇒ 任意整理
《自己破産するなら》        ⇒ 支払不能かどうか ⇒ YES ⇒ 申立手続きへ                    N O ⇒ 個人民事再生・特定調停・任意整理

【利息制限法】
@元本が10万円未満の場合は年利20%まで
A元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18%まで
B元本が100万円以上の場合は、年利15%まで
 利息制限法には、これらの制限に違反する部分(制限を越える部分)については無効である、としています。
【出資法】
出資法においては、年率29.2%を超える利息をとる金融業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰を科しています。

任意整理と手続きの流れ
《任意整理》
 クレジット・サラ金その他金融機関からの多重債務を抱えた人は、債務の重圧のため苦悩されています。任意整理はそういった人たちを窮地から救い、希望と安らぎを与え新たな生活を歩むことを可能とさせるものです。

《手続きの流れ》
☆弁護士に相談・・・・弁護士は借り入れ状況、家計状況などの資産・負債・収入・支出の現状把握、債務発生と増大の原因・使途の解明により任意整理に適するかどうかを判断します。債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に破産申立書と必要書類を提出
☆任意整理の委任・・・負債総額と弁済源資(返済金額)を概算し、任意整理に適すると判の後、弁護士は任意整理を受任します。
☆介入(受任)通知発送・・・受任後、直ちに各債権者(業者)に介入の通知を発送します。
☆負債額の調査と確定・・・各債権者へ取引経過や残高・状況の開示を求め、債務者の記憶と債権者からの書類を照合し相違をチェック。その後、利息制限法に基づき正当な債務額を算出します。
☆債権者との和解交渉・・・弁護士は各債権者一社一社と交渉し、債務者の状況と意向に応じた範囲内での分割返済方式を主に和解を成立させるよう努力します。
☆返済の開始・・・・・依頼者は和解成立後、完済に至るまでは、新生活への再出発をするため規則正しく返済をしていく必要があります。そのため根気強く努力することが必要であり、これが任意整理の大前提です。

《解決策》
◇月々の返済・・・・・・返済額を依頼者の可能な金額に引き直す。
◇利息の軽減・・・・・・現状のままの高い利息を付けると、返済金の大半が利息に消えてしまう。それでは債務者も更正できず、返済意欲も損なうため将来的な利息の軽減を図る。
◇返済期間・・・・・・・3年から4年ぐらいを目安に完済に至る。
◇債務額確定・・・・・・利息制限法の利息によって元利充当計算をして、残債務の確定をする。過払いに関しては、返還を求める。
◇一括返済・・・・・・・一括払いの債務を分割払いにする。
◇延滞の場合・・・・・・現在、返済の延滞(遅れ)がある場合は延滞を停止させる。

民事調停と手続きの流れ
《民事調停》
 民事調停は、裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを解決する手続きです。トラブルは法律を基本として解決され、後にしこりを残さない円満な解決が調停の特徴です。ただ、判決と違って、お互いの納得できる範囲で、相手方の事情をくんで実情にあった解決をします。
金銭の貸借に関しては、支払いを請求する場合だけではなく、借金の支払期日の延期や分割払いを求めたい場合にも、調停を申し立てることが出来ます。

手続きの流れ
★調停申立・・・・・簡易裁判所の窓口に備え付けられている申し立て用紙に記入し、提出。(口頭による申し立ても可)
★調停期日の決定・・裁判官と二人以上の調停委員とで構成する調停委員会が、調停を行う期日を決め、申し立て人と相手方に通知。
★調停期日・・・・・調停は裁判所への來所が原則。調停委員会はその解決のため最も適当な方法を考えて当事者に勧め、納得に努めます。この時、調停委員会は法律的判断をするだけはなく、広く一般の慣習や常識も取り入れて、当事者のために真に公平で、実情にかなった解決をするよう努力します。
★調停の成立・・・・調停委員会の説得の結果、当事者双方が譲り合い、解決案に合意しますと、調停委員はその結果を調書に記載し、調停は成立します。

◇調停の不成立
 どうしても、当事者双方の意見が折り合わない場合は、調停成立の見込みがないものとし、手続きを打ち切ります。その際、裁判所が実情にかない妥当と思われる解決案を決定という形で示すこともあります。これが調停に代わる決定と呼ばれるものです。しかし決定に不満のある場合は2週間以内に異議申し立てをしますと、その決定は無効になります。
 調停が成立しなかった時は、訴訟(裁判)で黒白を決めるより仕方ありません。

◇調停の成立による効果
 調停は裁判所の手続きですので、調停が成立した場合は、その条項を記載した調停調書に普通の契約書と違い、確定判決と同じ強い効力が与えられます。調停での約束がその通りに守られていれば問題はありませんが、万一約束を果たさないときは、判決と同じようにこの調書に基づいて、強制執行をすることができます。

自己破産と手続きの流れ
《破産とは・・・》
 クレジット・サラ金・ローンなどの借金がかさむなどして、自分の全財産を充てても、全ての債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」といいます。

《破産の手続き》
 破産手続きは原則として、債権者または債務者の申し立てによって始まり、裁判所が破産宣告をするかどうかを審理し、破産原因があると破産宣告をします。通常、裁判所は破産宣告を行うと同時に破産管財人を選任し、この管財人が債務者のすべての財産を調査・管理し、これを金銭に換えて債権者全員に分配します。

《同時廃止》
 債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも足りないことが明らかな場合は、破産管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続きを終了させる決定をします。これを、破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理したり金銭に換える手続きは行われません。

自己破産手続きの流れ(同時廃止)
◇破産申立・・・・・債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に破産申立書と必要書類を提出
◇審  尋・・・・・破産申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり破産申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。
◇破産宣告・・・・・審尋の数日後、破産宣告が下されます。
◇同時廃止・・・・・めぼしい財産を所有しない破産者は、管財人の選任をすることなく破産宣告と同時に破産手続きの廃止が決定されます。
◇免責申立・・・・・同時廃止が決定してから1ヶ月以内に申立てる。
◇審  尋・・・・・破産申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり免責申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。
◇免責決定・・・・・免責審尋から1ヵ月半〜2ヶ月くらい後に決定がくだされます。免責が許可になり確定すれば支払いの義務はなくなります。

免責とは ?
 免責とは、破産債権者に対する債務の全部につきその責任を免れさせる制度です。ただし、以下のような場合には、免責決定を受けることができないとされています。(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。)
1.自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で、破産財団に属する財産、いわゆる破産者の財産を隠したり、その財産価値を減少させたような場合。
2.浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したような場合。
3.クレジットカードで一定の商品を購入し、その商品をすぐに安い値段で業者などに転売したり、質入して現金を取得したような場合。
4.偽りの事実を記載した債権者名簿を裁判所に提出したり、裁判所に財産状態について偽りの陳述をしたような場合。
5.免責の申立て前7年内に免責を得たことがある場合。
6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合。

個人再生(民事再生)手続きについて
《はじめに・・・》
 平成13年4月1日より民事再生法の改正版として、個人債務者の再生手続き(個人再生)がスタートしました。これについては、多くの方々が注目している制度だと思います。しかし、注意して頂きたいのは、要件がかなり厳格に定められており、簡単に債務が免除(免責)されるという制度ではないことです。
 そうはいっても、個人債務者にとって、従来の自己破産と任意整理しか認められていなかった中で、選択肢が多様化しただけでなく、個人債務者の再生が簡易に、そして迅速に図られることとなりました。
 この法律は、民事再生法の一部改正という形をとっているため、大変複雑な形式となっております。また手続法であるため、かなり細かに記載されており、わかりづらい部分も多く見られます。要件にあてはまる方は十分に検討された上で、申立を考えてみてください。

《破産との違い》
1.免責不許可事由がある個人債務者でも免責が受けられる。
免責不許可事由(ギャンブル・浪費・詐欺など)が存在するために、破産・免責手続では免責を受けられない場合でも、債務の一定の割合について弁済すれば免除を受けることができます。
2.不法行為に基づく損害賠償請求権でも免責が受けられる。
破産・免責手続では、「悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償」は免責されませんが、個人再生手続
ではその制約はありません。
3.資格制限がない。
破産宣告を受けると、弁護士・公証人等は資格を損失、また会社の取締役等は退任事由となってしまいますが、個人再生手続ではこのような資格の制限は受けずに済みます。
4.財産管理処分権を奪われない。
個人再生手続では管財人の制度がないので、債務者の財産管理処分権が制限されることはありません。

◎小規模個人再生の要件
1.再生債務が5000万円以下であること。
2.議決権者の2分の1以上及び議決権総額の2分の1を超える不同意の無いこと。
3.継続的・反復的収入の見込みのあること。
4.最低弁済額を下回らないこと。
最低弁済額は総債務額の20%(下限100万円)
1)500万円以下のとき…100万円
2)500万円〜1500万円まで…債務額の20%
3)1500万円〜3000万円まで…300万円
4)3000万円超…総債務額の10%
※最低弁済額の基準は、上記の基準と、資産の合計のどちらか大きいほうが基準となります。民事再生法の原則の中に「破産をしたときよりも債権者にとって有利(配当が高い)でなければならない」という原則があります。例えば総債務額が400万円、資産120万円の場合、総債務額の基準だけを基にすれば弁済額は100万円(上記1)となりますが、資産が120万円あるので弁済額の基準は120万円以上となります。この場合、破産手続を取れば債権者に少なくとも120万円は配当されるわけですから、個人再生での弁済額も120万円以上となります。

◎給与所得者再生
1.再生債務が5000万円以下であること。
2.最低弁済額を下回らないこと。
最低弁済額…基本的には可処分所得の2年分
▼可処分所得とは
 簡単に言えば、1年間の収入から生活費や食費、家賃などの必要な出費を差引いた金額です。家族の人数や居住している自治体によって可処分所得が決まります。
3.給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるもの。安定した定期収入があれば給与所得者でなくても利用できます。但し、不動産の賃料収入などは含まれません。
4.給与又はこれに類する収入額の変動の幅が小さいと見込まれるもの
「変動の幅」とは、年収の変動幅が5分の1未満と考えられています。

◎住宅資金貸付債権に関する特則
▼住宅資金貸付債権に関する特則とは
 個人再生手続がスタートする以前は、債務整理の選択肢として破産と任意弁済が主な整理方法でした。住宅ローンを抱えた人は、任意整理が適用できない場合には破産手続により家を手放すことになりました。しかし、個人再生の住宅資金特則により、住宅ローンは従前どおりに返済し、住宅ローン以外の債権者は債務総額の20%(小規模個人再生の要件とほぼ同じ)を支払うことにより、住宅を引き続き所有できるようになりました。
1.小規模個人再生の1〜4。
2.所有不動産に住宅ローン以外の抵当権等が設定なれていない。
3.所有不動産を居住に供している家賃収入を得るための投資用不動産などには適用できません。但し、単身赴任などで所有者本人が住んでいなくても適用されます。

◇弁済期間
再生計画認可決定の確定日から3年(36回)、特別な事情がある場合には5年以内(60回)まで伸長できます。

弁護士報酬(問題解決に関わる費用等)について  
 各弁護士会は、従来、「報酬基準」 を有しておりましたが、独占禁止法に抵触するために、2004年4月1日に廃止され、弁護士が独自に料金を定めることなりました。下記に記載しているものは、あくまでも参考です。それぞれの弁護士費用については、弁護士や弁護士事務所に十分にご相談ください。

任意整理事件・・・・・・着手金 1件あたり2万円  報酬金 1件あたり2万円
成功報酬・・・・・・・・債権主張の債務残金と和解金との差額の10% 
過払い金の返還の場合 過払い金の返還を受けた金額の20%
自己破産事件・・・・・・着手金 20万円より  報酬金 20万円より
自己破産の場合、法人、個人、債務金額、件数、負債の内容によって報酬基準が異なりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。
民事再生事件・・・・・・着手金 20万円より  報酬金 20万円より
民事再生の場合、法人、個人、債務金額、件数、負債の内容によって報酬基準が異なりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。

【法律扶助制度】
 自己破産に限り、弁護士費用の立替制度があります。自己破産の申立てをしたいが、その費用すら捻出できない場合には、『財団法人 法律扶助協会』山形支部 住所:山形市七日町2−7−10ナナビーンズ8階 電話023−(635)-3648というところを利用することをお勧めします。
 この機関は、生活保護受給者や生活保護は受給していないものの、これに近い程度の低所得者の場合には、審査の上、弁護士費用を立替えてくれます。但し、予納金などの裁判所への手数料は立替を行っていません。自己破産以外の方法では、この弁護士費用の立替制度は、利用できません。
生活保護について! 2006.3.18[Sat]
 大変厳しい状況の中、生活保護を受けたいと思いますが、特別な条件があるのでしょうかとのご相談を多くの方からお受けします。それぞれいろんな状況かあるかと思いますが、下記条件が生活保護を受けられる条件となります。

 病気で働けなくなり、蓄えも底を尽き、アパートの家賃も滞納し、このままでは住む場所まで失ってしまう。頼れる親も兄弟もいない。友人にはこれ以上迷惑はかけられない。もう死んでしまったほうが楽なんじゃないか。
 夫の暴力に耐え切れず、逃げ出したい。でも、小さな子供がいて働くことができない。アパートを借りるだけの蓄えもない。今のまま、我慢しつづけるしかないのかしら。
年金で細々と暮らしていたが、最近では病院の医療費も馬鹿にできない値段となり、体の自由も効かなくなってきた。妻と二人で、これからの生活をどうしていったらいいのか、途方にくれている。生活保護制度というのは、こういったピンチを救う最後の砦です。

 日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】の1に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定され、最低限の生活を営むために必要な生活費等を保障する制度です。
但し、下記のような一定の基準を充たしていなければなりません。

@同居人の収入合計が一定以下。
A60歳以上か病気で、働けない。(病気の場合は医者の証明が必要)
B親・兄弟・子どもなどの支援がない。
C預貯金がない。
D生命保険に加入していない。
E土地・住宅がない。
F家賃が3万5000円以内。
G車を持っていない。などの全ての要件をクリアしなければなりません。その他、上記の事を証明するために必要な書類を提出していただくことになります。

保護の申請
■生活保護は足りない部分を保障する。
■どういったときに適用になるのか?
■できることは全てやってもらわないと、適用はなりません。
■できることは人それぞれ違う。
 ・働ける人には働いてもらう。
 ・資産価値のあるものは処分してもらう。
 ・援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう。
 ・利用できる制度があれば利用してもらう。
■できること、やるべきことはすべてやった。

 生活保護は世帯を単位として適用されます。ですから、世帯全体の収入を合計して、最低生活費を上回るときは適用されません。借金がたくさんあって生活ができない、父親が酒ばかり飲んで家に金を入れないといったケースでは、保護は認められないことになります。こういった場合には自己破産や協議離婚など、別の方法で世帯への援助を図っていくことになります。

☆働ける人には働いてもらう
 働かざるもの食うべからず、ではありません。働ける人は働いてもらう、です。病気や高齢が原因で働けない人にまで、「働くこと」を条件にすることはありません。ただ、「働ける」という判断が微妙な例もあります。たとえば、軽度のうつ病や生まれたばかりの子供をかかえた母子家庭のお母さんなど。60歳を超えてリストラされた人が新しい仕事を見つけるのも容易なことではありません。こういった微妙な判断は一律的に決められるものではなく、個別に生活状況等をうかがいながら行政が判断していきます。
 なお、「専業主婦で今まで働いたことがないから、仕事は無理」「今は無名だけど将来は高名なアーティストになる予定」といった理由では、保護の適用は認められません。あくまで、身体状況や生活状況、社会情勢等により、客観的にやむを得ないと認められる場合に限られます。

☆資産価値のあるものは処分してもらう
 有名なのは自家用車ですが、保有はまず認められません。また、生命保険についても、原則として解約する必要があります。ただし、いずれも例外がありますから、かならず事前に相談してみてください。
 持家はローンが残っているときは処分する必要があります。すでにローン返済が終わっている場合には、資産価値を見ながら相談していくことになります。パソコンの保有については明確な指標(厚生労働省からの通知など)がなく、福祉事務所が個別的に判断しているのが現状です。
 なお、手持金や預貯金は、合計で数万円程度しか保有は認められません。これ以上の手持金がある時は、生活費等に消費してから申請を受け付けることになります。

☆援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう
 三親等内の親族には扶養義務が発生します。通常は、「親兄弟子供」が扶養の範囲に入ると考えてください。
 「あの人に援助してもらうのは嫌だ」というのは認められません。「別れた旦那に頭を下げてまで、養育費なんてもらいたくない」といった気持ちも、個人としては理解できなくもありません。ただ、法律に基づいて保護を決定する以上、きちんと手続きを踏まなければならないのも事実。よく考えて、どうするのかを決めてください。
 生活保護の申請後、通常は扶養義務者に「扶養照会」と呼ばれる手紙が送付されます。対象となる人には、かならず事前に連絡するようにしてください。いきなり市役所から書類が送られてくると、普通の人は驚きます。

☆利用できる制度があれば利用してもらう
 高齢者なら年金や介護保険、母子家庭なら児童扶養手当・児童手当、失業中なら失業保険など。どんな制度が対象になるのかは、生活保護の相談にいくと教えてくれます。

生活保護決定までの流れ      
◆市役所生活福祉課や民生委員の方などに出向き、生活に困っていることを伝えます。
◆相談担当者により面接相談が行われます。この段階で現在の収入や資産の状況などをお聞きし、他の制度を説明したり、今後の生活をどうしていったらいいか、一緒に考えていきます。
◆生活保護を申請する他に方法がないと判断されたときには、保護の申請をしていただくことになります。
◆申請に基づいて、世帯の収入や資産、扶養義務者から援助が受けられるかどうかなどを調査します。この時点で第一回目の家庭訪問が行われます。
◆調査に基づいて、申請した方に保護が必要かどうかの判定を行います。
◆判定の結果、「生活保護を適用する必要がある」と判定されたときに、生活福祉課で生活保護の適用を決定します。要否判定の結果、「保護は必要ない」という判定となったときは、申請却下の決定が行われます。
◆担当者が決まり、援助計画を立てていきます。
◆生活保護が決定されると、通常は窓口に来所するよう指示され、その場で第一回目の保護費が渡されます。また、保護を受けているあいだに守っていただくこと、受けられるサービスなどの説明が行われます。
◆保護受給中は定期的に担当者が家庭訪問し、相談に乗ったり、世帯に必要な指導や指示を行います。

 詳しくは、健康福祉部 生活福祉課641−1212(内線591) へお問い合わせ下さい。
新型インフルエンザ対策! 2005.11.24[Thu]
問い 鳥インフルエンザウイルスの変異による新型の流行が懸念されています。対策は進んでいるのでしょうか。

公明新聞:2005年11月22日付

 現在、東南アジアを中心に毒性の強い高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が流行し、人への感染・死亡例が報告されています。ウイルスが変異し、人から人へと感染する新型の発生による被害には、世界規模で強い危機感が共有されており、韓国・釜山で開かれた先のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議でも、鳥インフルエンザ対策に協力して取り組むことで合意しました。日本は、鳥インフルエンザの拡大防止策として、国際機関を通じて約3億円拠出することを表明しています。

初期封じ込め重要。APECで国際協力を確認
 ウイルスの変異自体を抑えることは困難であり、新型の出現そのものを阻止することは現実的ではありません。大きな被害を防ぐには、初期段階の封じ込めが重要だといわれています。

 WHO(世界保健機関)は、インフルエンザ流行の危険度について、6段階に分類しており、現在は、3段階目にあたります。

WHOによるインフルエンザ流行の6段階
第1段階 人に感染する可能性のあるウィルスを動物から検出
第2段階 人に感染する可能性の高いウィルスを動物から検出
第3段階 鳥から人に感染
第4段階 人から人に感染
第5段階 新型の感染が拡大
第6段階 社会で流行

 現段階では、予防策の徹底や、発生した場合に早い段階でウイルスを封じ込めるための体制の整備が重要だといえます。具体的には、通常のインフルエンザと同様、個人レベルでは、体調管理に気を配り、手洗い、うがい、マスクなどの予防策が重要です。

厚労省が行動計画 公明も抑止へ全力
 一方、政府レベルでは、厚生労働省が14日に発生段階に応じた行動計画をまとめています。抗ウイルス薬「タミフル」の備蓄量を当初の予定よりも増やすとともに、新型が発生した場合、承認前の新型対応ワクチンの例外的使用や集会の自粛など一定の社会活動の制限も実施され、初期段階での封じ込めを図ります。

 タミフルは新型にも効果があると見られており、国と都道府県でそれぞれ1050万人分、国内の流通分で400万人分とし、政府は来年度中の確保を目指しています。

 20世紀には、4000万人以上の死者を出したとされるスペイン風邪(1918年)や、いずれも100万人単位で死者を出したアジア風邪(57年)、香港風邪(68年)などの発生例がありました。専門家の間では、新型の発生は時間の問題とも言われています。

 公明党としても、予防策と初期段階での封じ込めを徹底するために、国際協力を後押しするとともに、地方自治体なども含めて、万全の対策を講じられるよう全力を挙げて取り組みます。

公明党鳥インフルエンザ対策本部事務局長  渡辺 孝男 参議院議員 談
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